○講習について(講習の概要)
一般建築物石綿含有建材調査者講習の概要
一般建築物石綿含有建材調査者講習とは?
建築物における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、建築物石綿含有建材調査者講習の登録に関し必要な事項を定め、公正に正確な調査を行うことができる者を育成し、もって建築物の維持保全並びに建築物の解体、改造又は補修作業に伴う石綿による労働者の健康障害及び石綿の排出又は飛散による大気の汚染の防止に資することを目的とする。
厚生労働省ホームページ内容
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
厚生労働省においては、石綿による健康障害防止対策において、事前調査の実施が不十分な事案や、必要な届出を行わないまま解体等を行った事案が散見されること等を踏まえ、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)等について、石綿則第3条に基づく事前調査を実施する者の要件の新設、石綿の使用の有無にかかわらず一定の規模以上の解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設、石綿則第4条に基づく作業計画による作業の実施状況等の写真等による記録の義務付け等を内容とする改正を行いました。
改正石綿則の施行は、令和2年10月、令和3年4月、令和4年4月、令和5年10月の4段階となります。
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/001066229.pdf
大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等への事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されました。
https://www.env.go.jp/content/000066248.pdf
受講料
49,500円(税込)(テキスト代を含む)
当講習の特徴
本講習(映像講義・一部LIVE含む)は2日間に分け以下の工程で実施します。
●1日目
- 9:00~9:30
- 受付
- 9:30~9:40
- 受講ガイダンス
- 9:40~10:40
- 第1講座「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識」①
- 10:40~10:50
- 休憩
- 10:50~11:50
- 第1講座「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識」②
- 11:50~12:50
- 昼休み
- 12:50~13:40
- 第2講座「石綿含有建材の建築図面調査」①
- 13:40~13:50
- 休憩
- 13:50~14:40
- 第2講座「石綿含有建材の建築図面調査」②
- 14:40~14:50
- 休憩
- 14:50~15:55
- 第2講座「石綿含有建材の建築図面調査」③
- 15:55~16:05
- 休憩
- 16:05~17:15
- 第2講座「石綿含有建材の建築図面調査」④
- 17:15~17:20
- 休憩
- 17:20~17:35
- LIVE「質疑応答」
※カリキュラムは適時更新いたします。お申し込み後に変更になる場合もあるので、ご了承ください。終了時間については、大幅には変わりません。
●2日目
- 9:00~9:30
- 受付
- 9:30~10:20
- 第3講座「現場調査の実際と留意点(調査・試料採取)」①-1
- 10:20~10:30
- 休憩
- 10:30~11:25
- 第3講座「現場調査の実際と留意点(調査・試料採取)」①-2
- 11:25~11:35
- 休憩
- 11:35~12:30
- 第3講座「現場調査の実際と留意点(調査・試料採取)」②
- 12:30~13:30
- 昼休み
- 13:30~14:50
- 第3講座「現場調査の実際と留意点(労働安全衛生・分析)」③
- 14:50~15:00
- 休憩
- 15:00~15:55
- 第4講座「建築物石綿含有建材調査報告書作成」
- 15:55~16:05
- 休憩
- 16:05~16:20
- LIVE「質疑応答」
- 16:20~16:30
- 修了考査ガイダンス
- 16:30~17:50
- 修了考査
※カリキュラムは適時更新いたします。お申し込み後に変更になる場合もあるので、ご了承ください。終了時間については、大幅には変わりません。
受講資格
★学歴は全て学校教育法によるもの。また、建築に関する正規の課程または、これに相当する課程を修めた卒業者に限る。
★建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程
建築学科等建築学に係る課程が、卒業証明書等で明らかであるほか、建築士法(昭和25年法律第202号)第14条に規定する一級建築士試験の受験資格又は、同法第15条に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を得られる学校として公益財団法人建築技術教育普及センターが公表する学校・課程及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が発行する学位授与申請案内中、「建築学」で示す科目数を満たす学校・課程が含まれること。
資格区分:1
学歴等
大学(短期大学を除く)において★建築に関する正規の課程を修め卒業した者
実務経験年数等
卒業後、建築に関する実務経験年数2年以上
必要な証明書類
卒業証明書及び実務経験証明書
※卒業証明書に建築学の学科が明記されていない場合、履修科目証明書等も併せて添付してください。
資格区分:2
学歴等
短期大学(修業年限3年に限り、専門職大学の3年前期課程を含む。)において★建築に関する正規の課程またはこれに相当する過程(但し、夜間授業は除く。)を修め卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)
実務経験年数等
卒業後、建築に関する実務経験年数3年以上
必要な証明書類
卒業証明書及び実務経験証明書
※卒業証明書に建築学の学科が明記されていない場合、履修科目証明書等も併せて添付してください。
資格区分:3
学歴等
上欄「資格区分:2」を除く専門職大学の前期課程を含む短期大学または高等専門学校において★建築に関する正規の課程を修め卒業した者
実務経験年数等
卒業後、建築に関する実務経験年数4年以上
必要な証明書類
卒業証明書及び実務経験証明書
※卒業証明書に建築学の学科が明記されていない場合、履修科目証明書等も併せて添付してください。
資格区分:4
学歴等
高等学校または中等教育学校の★建築に関する正規の課程を修め卒業した者
実務経験年数等
卒業後、建築に関する実務経験年数7年以上
必要な証明書類
卒業証明書及び実務経験証明書
※卒業証明書に建築学の学科が明記されていない場合、履修科目証明書等も併せて添付してください。
資格区分:5
学歴等
学歴に関係なし
実務経験年数等
建築に関する実務経験年数11年以上
必要な証明書類
実務経験証明書
資格区分:6
学歴等
建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る)に関わる者
実務経験年数等
実務経験年数2年以上
必要な証明書類
実務経験証明書
資格区分:7
学歴等
特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者
労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)に規定する改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号
実務経験年数等
建築物石綿含有建材の調査に関する実務経験年数5年以上
必要な証明書類
技能講習修了証、及び実務経験証明書
資格区分:8
学歴等
石綿作業主任者技能講習を修了した者
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第十八第二十三号
必要な証明書類
技能講習修了証明書
資格区分:9
学歴等
産業安全専門官若しくは労働衛生専門官、またはいずれかに該当する者であったこと(労働安全衛生法第九十三条第一項)
必要な証明書類
経歴証明書
資格区分:10
学歴等
労働基準監督官として従事した経験を有する者
実務経験年数等
従事経験年数2年以上
必要な証明書類
従事経験証明書
資格区分:11
学歴等
作業環境測定士
【作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第4号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。】
実務経験年数等
建築物石綿含有建材の調査に関する実務経験年数5年以上
必要な証明書類
作業環境測定士登録証、及び実務経験証明書
上記資格区分1~5までの実務経験は、全て建築に関する実務経験であり、建築物の解体工事又は改修工事の実務が含まれること。
受講資格のうち経験年数については、申込書作成時以降も実務が継続される見込みの場合、希望講習会場の開催月まで積算した年数を記入することができます。
【海外の大学で建築学課程を卒業した方など 1~11に該当しない方は事務局までお問い合わせください。】
一般財団法人日本環境衛生センター 石綿講習事務局 TEL:044-288-4919
(お間違えのないようご注意ください)
(受付時間: 9:00~17:00 土・日・祝日及び12月28日~1月3日は除きます)
当日の持ち物
- ① 受講票(※顔写真の貼付は不要)
- ② 筆記用具(シャープペンシルまたは鉛筆、消しゴム)