石綿関連講習
一般建築物石綿含有建材調査者講習
令和2年7月に石綿障害予防規則等が改正され、建築物の解体及び改修工事には建築物石綿含有建材調査者が調査にあたることが令和5年10月1日より義務付けられました。
そのため、一般建築物石綿含有建材調査者講習を受講し資格を取得する必要があります。
受講資格があります。石綿作業主任者であれば受講可能です。
詳しくは以下より。
https://www.nik-g.com/lessonlist/sekimen/sekimen_chousa/about.aspx
石綿作業主任者技能講習
石綿作業主任者とは、アスベストに関する作業を指揮し監督する責任者のことです。アスベストに関する作業を行う場合は石綿作業主任者を選任する必要があります。
調査者より先に取得することをお勧めします。
満18歳以上であればどなた様でも受講できます。